保育園情報BOX

保育園に入れる条件は? 保育園の料金はどれくらい? もし保育園に入れなかったらどうする? 保育園情報BOXでは保育園を利用するにあたって知っておきたい基本知識を紹介しています.


育児休業を延長する際の注意点



育児休業を延長・・・でもその前に


子どもが生まれたので1年間の育児休業を取得した.育児休業期間がまもなく終了するので保育園の入園を申し込んだが入れなかった・・・
この場合,育児介護休業法の規定に基づき,子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業の延長ができます.しかし,1歳6ヶ月になった時点で保育園に必ず入れるという保証はありません.そうなると,仕事には戻らないといけないのに保育園にも入れない,という非常に困った事態に陥ってしまいます.
このような事態を防ぐため,どうしても保育園に入りたい場合は育児休業を切り上げて保育園に申し込んでおくことが必要です.
例えば6月生まれの子どもがいて,1歳になるときに保育園に申し込んでも入れない,となると1歳6ヶ月になる12月頃はさらに入園は厳しくなるでしょう.保育園は4月が一番入りやすいので,この場合は育児休業を4月時点で切り上げることにして,4月から保育園に申し込んでおくべきでしょう.育児休業期間は少し短くなってしまいますが,土壇場になって路頭に迷うよりは良いかと思われます.


ただ,育児介護休業法で育児休業は1年間まで保証されているのに,保育園に入るために休業期間を切り上げないといけないというのは,本末転倒な話です.法律上保証されている休業期間を消化する権利を行使できないばかりか,保育園の本来の目的(親が働いているから保育園を利用する)ともズレが生じてしまいます(保育園に入りたいから仕事に戻る).この問題は全国の待機児童がゼロになれば解決されることですが残念ながらなかなか待機児童問題は解決しません・・・.



育児休業を延長するときは


先に述べたように,育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます.ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります.

  • 保育所に入所を希望し,申込みをしているが,入所できない場合
  • 子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった場合

入れる保育園がない場合は1番目の条件に当てはまるので,延長が可能となります.保育園に入れない場合は,役所から「不承諾通知書」(名称は自治体によって異なる)が発行されます.不承諾通知書を会社に提出すれば育児休業期間の延長が可能になります.
(ここで言う保育所とは「認可保育所」であり,認可外保育施設は含みません)


また,育児休業を取得する際は,育児休業給付を受けることが多いと思います.
育児休業が延長になると,育児休業給付をもらえる期間も延びることとなります.ただしこの際には重要な注意点が2つあります.


まずは1点目です.

それは,最初に申請した育児休業の終了日が子どもが1歳の誕生日の前日以前でなければ,そもそも育児休業給付の延長ができないということです.
例えば6月20日生まれの子どもがいる場合は,育児休業終了日時が「6月20日」だとアウトです.子どもの誕生日の前日,つまり「6月19日以前」でなくてはいけないのです.
(「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は「休業終了予定日の翌日」以後子が1歳6か月に達する日前までの期間延長が可能です)
最近は育児休業を子どもが2歳になるまでとか3歳になるまでとか長期間認める企業も多いので,会社に育児休業を申請するときは「6月20日」と書いても何の問題もなく通ってしまうことが多いです.育児休業の延長は,そもそも1年しか育休が取れない場合に例外的に延長を認める制度なので,最初から1年以上の長期休業をとれる場合を対象としていません.そのため,ここで育児休業終了日を1日間違うと後で困ってしまいますので注意しましょう(通常は,育児休業取得時に会社から説明があるはずです).


●つづいて2点目です.

それは,子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類が必要だということです.(「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は「休業終了予定日の翌日時点」になります)

6月20日生まれの子どもがいる場合,6月に入ったくらいの時期に「うちの子もそろそろ1歳だから,保育園に入れよう.もし,入れなかったら育児休業は延長しよう.育児休業給付ももらえるし・・・」そう思って,6月初旬くらいに役所に保育園申し込みの手続きに行ったとしましょう.
この流れは一見何の問題もなく見えるかもしれません.しかしここには実は大きな穴があります.それは,6月に申し込むということは「7月1日からの入園の申し込みを行う」ことであるという点です.もし保育園に入れなければ不承諾通知書が発行されますが,これは「7月1日時点で入れる保育園はありません」という証明になります.なぜこれが問題になるかというと育児休業給付は「1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない」ことを証明する書類がないと延長できないからです.ですので,6月20日生まれの場合,7月1日時点での不承諾通知書を提出しても何の意味もありません.この場合は6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります.つまり5月中に入園申込みの手続きする必要があるのです(ただし,役所の申し込み締め切り期限に注意!).



保育園に入れないことを祈る?


育児休業給付の延長は保育園に入れないことを条件に認められます.そのため,保育園は必要ないが,育児休業給付を延長したいためだけに保育園に申し込む人もいます.そういう方は,逆に保育園に入れてしまうと育児休業給付の延長ができなくなるので「どうか,不承諾になってくれ・・・」と祈っています.
なんだかおかしな話ですが,役所もこの辺の事情はよく分かっています.どうしても保育園に入りたいと祈っている人と,不承諾を祈っている人の指数が同点だった場合は,どうしても入りたい人を優先して保育園に案内してあげて,両者にとって良い結果になるよう取り計らってくれるかもしれません.



関連情報
保育園情報BOX TOP

 ▼保育園に入園できなかったら・・・

育児休業を延長する際の注意点
自治体独自の制度を利用する
幼稚園の延長保育を活用する
一時保育を利用する
認可外保育施設を利用する

コンテンツ
保育園の入園要件を知る
保育園に代わる選択肢は?
こんなときはどうする?
入園に関するよくある質問
全国の待機児童数検索
リンク




保育園情報BOX